第一条  国民健康保険法 (以下「法」という。)第六十九条 の規定により、毎年度国が国民健康保険組合(以下「組合」という。)に対して負担する額は、組合の通例国民健康保険の事務(高齢者の医療の確保に関する法律 (昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定による前期高齢者納付金等(次項第一号において「前期高齢者納付金等」という。)及び高齢者医療確保法 の規定による後期高齢者支援金等(同号において「後期高齢者支援金等」という。)並びに介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用の被保険者一人当たりの額(介護納付金の納付に関する事務の執行に要する費用にあつては、介護保険第二号被保険者(同法第九条第二号 に規定する被保険者である被保険者をいう。以下同じ。)一人当たりの額)を基準とし、地区又は被保険者若しくは介護保険第二号被保険者の数等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。
2  次の各号に掲げる被保険者一人当たりの額又は介護保険第二号被保険者一人当たりの額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
一  前項の組合の通例国民健康保険の事務(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等の納付に関する事務を含み、介護納付金の納付に関する事務を除く。)の執行に要する費用に係る被保険者一人当たりの額 六百六十五円
二  前項の組合の通例国民健康保険の事務のうち介護納付金の納付に関する事務の執行に要する費用に係る介護保険第二号被保険者一人当たりの額 五十一円

(療養給付費等負担金の額)
第二条  法第七十条第一項 の規定により毎年度国が市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対して負担する額は、各市町村につき、当該年度における次の各号に掲げる額の合算額の百分の三十四に相当する額とする。
一  被保険者に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額、保険外併用療養費の支給に要した費用の額、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額、移送費の支給に要した費用の額並びに高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額から法第七十二条の三第一項 の規定による繰入金の二分の一に相当する額を控除した額
二  高齢者医療確保法 の規定による前期高齢者納付金(以下「前期高齢者納付金」という。)及び高齢者医療確保法 の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)並びに介護納付金の納付に要した費用の額(高齢者医療確保法 の規定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、これを控除した額)
2  法第四十三条第一項 の規定により一部負担金の割合を減じている市町村及び都道府県又は市町村が被保険者の全部又は一部について、その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている市町村に対する第一項の規定の適用については、同項第一号中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
療養の給付に要した費用の額 療養の給付に要した費用の額のうち一部負担金の割合の軽減又は一部負担金に相当する額の全部若しくは一部の負担の措置(以下この号において「負担軽減措置」という。)の対象となる被保険者に係る費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額に負担軽減措置が講ぜられないものとして厚生労働省令で定める率を乗じて得た額及び療養の給付に要した費用の額から当該厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額を控除して得た額の合算額(以下この号において「調整療養給付費額」という。)
当該給付に係る一部負担金に相当する額 当該調整療養給付費額を当該療養の給付を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額
入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額 入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額に負担軽減措置が講ぜられないものとして厚生労働省令で定める率を乗じて得た額と入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額から当該厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額を控除して得た額との合算額
保険外併用療養費の支給に要した費用の額 保険外併用療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)から当該療養につき算定した費用の額を当該療養を受けた者につき同項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額(以下この号において「食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額」という。)のうち負担軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額に負担軽減措置が講ぜられないものとして厚生労働省令で定める率を乗じて得た額と食事療養及び生活療養を除いた調整前特定療養費額から当該厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額を控除して得た額との合算額(以下この号において「調整保険外併用療養費額」という。)、当該食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額に負担軽減措置が講ぜられないものとして厚生労働省令で定める率を乗じて得た額と当該食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額から当該厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額を控除して得た額との合算額並びに当該生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額に負担軽減措置が講ぜられないものとして厚生労働省令で定める率を乗じて得た額と当該生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額から当該厚生労働省令で定めるところにより算定した費用の額を控除して得た額との合算額の合算額
療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額 療養費及び特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。以下この号において同じ。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下この号において同じ。)と訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額との合算額から当該合算額を当該療養を受けた者につき同項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額、当該食事療養に係る療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額並びに当該生活療養に係る療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額の合算額
高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額 調整療養給付費額から当該調整療養給付費額を当該療養の給付を受けた者につき同項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額、調整保険外併用療養費額並びに療養費及び特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額と訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額との合算額から当該合算額を当該療養を受けた者につき同項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額の合算額について、負担軽減措置が講ぜられないものとした場合に高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要したものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額

 

第二条の二  法第七十条第三項 に規定する政令で定める特別の事情は、次のとおりとする。
一  風水害その他の災害が発生したこと。
二  被保険者のうちに原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 (平成六年法律第百十七号)第一条 に規定する被爆者(以下この条において「被爆者」という。)である者又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成十年法律第百十四号)第二十六条 において読み替えて準用する同法第十九条 若しくは第二十条 の規定により、同法第六条第十五項 に規定する第二種感染症指定医療機関に入院する結核患者(以下この条において「結核患者」という。)が含まれていること。
三  精神科病院があること。
四  高額な医療に関する給付の発生があつたこと。
五  厚生労働省令の定めるところにより算定した人口十万人当たりの病院の病床数が著しく多いこと。
六  法第四十三条第一項 の規定により一部負担金の割合を減じていること又は被保険者の全部若しくは一部についてその一部負担金に相当する額の全部若しくは一部を都道府県若しくは市町村が負担することとしていること。
七  その他前各号に類する事情であつて厚生労働大臣が認めるものがあること。
2  法第七十条第三項 に規定する多額となつた部分の額として政令の定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一  前項第一号に掲げる事情がある場合 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに定める額
イ 法第七十条第三項第一号 に掲げる場合 同号 イ(1)に掲げる合算額(以下この条において「給付費総額」という。)のうち当該事情に係る部分の額に、同号 イに掲げる額を給付費総額で除して得た割合を乗じて得た額
ロ 法第七十条第三項第二号 に掲げる場合 イに規定する当該事情に係る部分の額に、同号 イに掲げる額を給付費総額で除して得た割合を乗じて得た額
二  前項第二号又は第三号に掲げる事情がある場合 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに定める額
イ 前号イに掲げる場合 給付費総額のうち被爆者若しくは結核患者である被保険者又は精神科病院に入院している被保険者(結核患者である被保険者にあつては前項第二号に掲げる第二種感染症指定医療機関に、精神科病院に入院している被保険者にあつては当該精神科病院に、それぞれ入院するため当該市町村に転入した者に限る。以下この号及び次号において「被爆者等」という。)に係る部分の額(同項第一号に掲げる事情に係る部分の額を除く。)から、給付費総額(同号に掲げる事情に係る部分の額、被爆者等に係る部分の額及び次号イに定める額を除く。)を当該市町村の被保険者(被爆者等を除く。)の数で除して得た額に当該市町村の被爆者等の数を乗じて得た額を控除した額に、前号イに規定する割合を乗じて得た額
ロ 前号ロに掲げる場合 イの規定により控除して得た額に同号ロに規定する割合を乗じて得た額
三  前項第四号に掲げる事情がある場合 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに定める額
イ 第一号イに掲げる場合 当該市町村の被保険者に係る療養の給付に要した費用の額又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額のうち、当該市町村の被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(附則第十六条において「病院等」という。)について受けた療養に係る費用の額(当該療養(国民健康保険法施行令 (昭和三十三年政令第三百六十二号。以下「令」という。)第二十九条の二第一項第二号 に規定する特定給付対象療養(附則第十六条において「特定給付対象療養」という。)を除く。)につき法第五十六条第一項 に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)が八十万円を超えるものの当該超える部分の額の合算額(前項第一号に掲げる事情に係る部分の額及び被爆者等に係る部分の額を除く。)から当該合算額のうち通常発生すると認められる高額な医療に関する給付の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除した額に、第一号イに規定する割合を乗じて得た額
ロ 第一号ロに掲げる場合 イの規定により控除して得た額に同号ロに規定する割合を乗じて得た額
四  前項第五号に掲げる事情がある場合 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに定める額
イ 第一号イに掲げる場合 一から全国平均の人口十万人当たりの病院の病床数として厚生労働大臣が定める数に百分の百二十を乗じて得た数の当該市町村に係る前項第五号に規定する数に対する割合を控除した割合(以下この号において「超過病床割合」という。)を給付費総額(法第三十六条第一項第五号 に掲げる療養(同号 に掲げる療養に伴う同項第一号 から第三号 までに掲げる療養を含む。以下この号において同じ。)に係る部分の額及び同項第五号 に掲げる療養に係る移送費の支給に要した費用の額に限る。以下この号において「入院等給付費総額」という。)に乗じて得た額(その額が入院等給付費総額から基準入院給付額に百分の百二十を乗じて得た額を控除した額を超えるときは、当該控除した額)に、超過病床割合に係る医療費の逓減率として厚生労働省令で定める率を乗じて得た額に、第一号イに規定する割合を乗じて得た額
ロ 第一号ロに掲げる場合 イの規定により厚生労働省令で定める率を乗じて得た額に同号ロに規定する割合を乗じて得た額
五  前項第六号に掲げる事情がある場合 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに定める額
イ 第一号イに掲げる場合 給付費総額にすべての市町村の前条第一項第一号に規定する合算額(同条第二項に規定する市町村にあつては、同項の規定により読み替えて適用して算定した同号に規定する合算額)の合算額をすべての市町村の給付費総額の合算額で除して得た率を乗じて得た額から、同条第二項の規定により読み替えて適用して算定した当該市町村の同条第一項第一号に規定する合算額を控除した額に、第一号イに規定する割合を乗じて得た額
ロ 第一号ロに掲げる場合 イの規定により控除して得た額に同号ロに規定する割合を乗じて得た額
六  前項第七号に掲げる事情がある場合 厚生労働大臣が別に算定する額
3  令第二十九条の四第五項 及び第六項 の規定は、前項第三号に規定する療養について準用する。
4  第二項第四号イの基準入院給付額は、法第七十条第五項第四号 中「掲げる額」とあるのは「掲げる額(入院療養(第三十六条第一項第五号に掲げる療養(当該療養に伴う同項第一号から第三号までに掲げる療養を含む。)をいう。以下この号において同じ。)に係る部分の額及び入院療養に係る移送費の支給に要した費用の額に限る。)」と、第九項中「療養に係る部分の額」とあるのは「入院療養(法第三十六条第一項第五号 に掲げる療養(当該療養に伴う同項第一号 から第三号 までに掲げる療養を含む。)をいう。以下この項において同じ。)に係る部分の額及び入院療養に係る移送費の支給に要した費用の額」として、同条第三項第一号 ロ(1)の規定の例により算定した額とする。
5  第一項第一号から第四号までに掲げる事情がある場合における第二項第四号の規定の適用については、同号イ中「割合を乗じて得た額」とあるのは「割合を乗じて得た額に、一から同号から前号までに定める額の合計額の法第七十条第三項第一号 イに掲げる額に対する割合を控除した割合を乗じて得た額」と、同号 ロ中「割合を乗じて得た額」とあるのは「割合を乗じて得た額に、一から同号 から前号までに定める額の合計額の法第七十条第三項第二号 イに掲げる額に対する割合を控除した割合を乗じて得た額」とし、第一項第一号から第五号までに掲げる事情がある場合における第二項第五号の規定の適用については、同号イ中「割合を乗じて得た額」とあるのは「割合を乗じて得た額に、一から同号から前号までに定める額(前項第一号から第四号までに掲げる事情がある場合における前号に定める額については、第五項の規定により読み替えられた同号に定める額とする。ロにおいて同じ。)の合計額の法第七十条第三項第一号 イに掲げる額に対する割合を控除した割合を乗じて得た額」と、同号 ロ中「割合を乗じて得た額」とあるのは「割合を乗じて得た額に、一から同号 から前号までに定める額の合計額の法第七十条第三項第二号 イに掲げる額に対する割合を控除した割合を乗じて得た額」とする。
6  法第七十条第三項 に規定する政令で定める率は、百分の百十七とする。
7  法第七十条第三項 に規定する国民健康保険事業の運営に与える影響の程度その他の事情を勘案して政令の定めるところにより算定した額は、同項 各号に掲げる場合の区分に応じ、当該市町村に係る指定年度(同項 に規定する指定年度をいう。以下この条及び第六条において同じ。)の同項 各号イに掲げる額の百分の三に相当する額とする。
8  法第七十条第三項第一号 ロ(1)の年齢階層は、六歳(六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である場合に限る。)まで、六歳(六歳に達する日以後の最初の三月三十一日の翌日以後である場合に限る。)から九歳まで及び十歳から七十四歳までの五歳ごととする。
9  法第七十条第三項第一号 ロ(1)の当該年齢階層に係る平均一人当たり給付額は、すべての市町村の当該年齢階層に属する被保険者に係る給付費総額(当該指定年度の十一月において行われた療養に係る部分の額に限る。)の合算額を同月末日における当該被保険者の総数で除して得た額に十二を乗じて得た額を基礎として厚生労働大臣が定める額とする。
10  法第七十条第三項第一号 ロ(1)の年齢階層に属する被保険者の数は、当該指定年度における当該市町村の被保険者の数の平均及び当該年度の十一月末日における当該市町村の被保険者の当該年齢階層別の分布状況を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した数とする。
11  法第七十条第三項第一号 ロ(2)及び第二号 ロ(2)の平均前期高齢被保険者一人当たり給付額は、すべての市町村の前期高齢被保険者(同条第五項第一号 に規定する前期高齢被保険者をいう。以下この条及び附則第十六条において同じ。)に係る給付費総額(当該指定年度の十一月において行われた療養に係る部分の額に限る。)の合算額を同月末日における前期高齢被保険者の総数で除して得た額に十二を乗じて得た額を基礎として厚生労働大臣が定める額とする。
12  法第七十条第三項第一号 ロ(2)及び第二号 ロ(2)の被保険者の数は、当該指定年度における当該市町村の被保険者の数の平均を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した数とする。
13  法第七十条第三項第一号 ロ(2)及び第二号 ロ(2)の前期高齢被保険者加入割合は、当該指定年度における当該市町村の被保険者の数の平均に対する当該年度における当該市町村の前期高齢被保険者の数の平均の割合を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した割合とする。
14  法第七十条第三項第一号 ロ(2)及び第二号 ロ(2)の平均前期高齢被保険者加入割合は、当該指定年度におけるすべての市町村の被保険者の総数の平均に対する当該年度におけるすべての市町村の前期高齢被保険者の総数の平均の割合を基礎として厚生労働大臣が定める割合とする。
15  第八項から前項までに定めるもののほか、法第七十条第三項第一号 ロ及び第二号 ロ(2)の額の算定については、厚生労働省令で定める。

(療養給付費等負担金の減額)
第三条  都道府県知事は、市町村が確保すべき収入を不当に確保していないと認めるときは、当該市町村に対し、相当の期間を定め、当該収入を確保するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
2  都道府県知事は、前項の規定による勧告をしたときは、すみやかに、厚生労働大臣にその旨を報告しなければならない。市町村が同項の規定による勧告に応じて必要な措置をとつたとき、又はその勧告に従わなかつたときも、同様とする。
3  厚生労働大臣は、市町村が第一項の規定による都道府県知事の勧告に従わなかつたときは、その従わなかつたことにつきやむを得ない理由があると認められる場合を除き、法第七十一条 の規定により、当該市町村に対する国の負担金の額を減額することができる。この場合においては、あらかじめ、当該市町村に対し、弁明の機会を与えなければならない。

(調整交付金等)
第四条  法第七十二条第一項 に規定する調整交付金は、普通調整交付金及び特別調整交付金とする。
2  普通調整交付金は、厚生労働省令の定めるところにより、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たない市町村に対し、衡平にその満たない額を埋めることを目途として交付する。
一  イ及びロに掲げる額の合算額
イ 次号イに掲げる費用から算出される収入となるべき金額に相当する額として、被保険者に係る所得及び被保険者の数を考慮して算定する額
ロ 次号ロに掲げる費用から算出される収入となるべき金額に相当する額として、介護保険第二号被保険者に係る所得及び当該被保険者の数を考慮して算定する額
二  イ及びロに掲げる額の合算額
イ 被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金の納付に要する費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の合算額を考慮して算定する額
ロ 介護納付金の納付に要する費用の額から退職被保険者等に係る負担調整前老人保健医療費拠出金相当額を控除した額を考慮して算定する額
3  特別調整交付金は、災害その他特別の事情がある市町村に対し、厚生労働省令で定めるところにより交付する。
4  普通調整交付金の総額は、法第七十二条第二項 に規定する調整交付金の総額の九分の七に相当する額とする。
5  特別調整交付金の総額は、法第七十二条第二項 に規定する調整交付金の総額の九分の二に相当する額とする。
6  普通調整交付金の総額が、第二項の規定により各市町村に対して交付すべき額の合計額を超えるときは、その超過額は、特別調整交付金の総額に加算し、同項の規定により各市町村に対して交付すべき額の合計額に満たないときは、その不足額は、特別調整交付金の総額を減額してこれに充てるものとする。

第四条の二  法第七十二条の二第一項 に規定する都道府県調整交付金は、次の各号に掲げる事項をそれぞれ勘案して都道府県が条例で定めるところにより交付するものとする。
一  イ及びロに掲げるものの市町村間における格差
イ 被保険者に係る所得及び被保険者の数並びに介護保険第二号被保険者に係る所得及び当該被保険者の数
ロ (1)に掲げる合算額及び(2)に掲げる額の合算額
(1) 被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額、前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金の納付に要する費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)並びにその他の国民健康保険事業に要する費用の額の合算額
(2) 介護納付金の納付に要する費用の額
二  市町村における国民健康保険事業の運営の安定化に資する事業の実施状況その他国民健康保険の財政に影響を与える特別な事情
2  前項の都道府県調整交付金は、同項各号に掲げる事項をそれぞれ勘案して交付するものごとにその総額を都道府県が条例で定めるものとする。

(特別会計への繰入れ等)
第四条の三  法第七十二条の三第一項 の規定により毎年度市町村が繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第一号に掲げる合計額とし、地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第二号 に掲げる合計額とする。
一  当該市町村が徴収する当該年度分の保険料について、当該市町村が令第二十九条の七第五項 に定める基準に従い同条第二項 から第四項 までの規定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の合計額(その額が現に当該年度分の法第七十二条の三第一項 に規定する減額した額の合計額を超えるときは、当該合計額)
二  当該市町村が課する当該年度分の国民健康保険税について、当該市町村が地方税法第七百三条の五 に定める基準に従い同法第七百三条の四 の規定により算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の合計額(その額が現に当該年度分の法第七十二条の三第一項 に規定する減額した額の合計額を超えるときは、当該合計額)
2  法第七十二条の三第一項 の規定による繰入れは、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計(同特別会計が事業勘定及び直営診療施設勘定に区分されているときは、同特別会計事業勘定)に繰り入れるものとする。
3  法第七十二条の三第二項 の規定による負担は、同条第一項 の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。

第四条の四  前条第二項の規定は、法第七十二条の四第一項 の規定による繰入れについて準用する。
2  前条第三項の規定は、法第七十二条の四第二項 の規定による負担について準用する。

(特定健康診査等負担金等)
第四条の五  法第七十二条の五 の規定により毎年度国及び都道府県が市町村に対してそれぞれ負担する額は、各市町村につき、当該年度における特定健康診査等負担対象額の三分の一に相当する額とする。
2  前項に規定する特定健康診査等負担対象額は、厚生労働大臣が特定健康診査等(法第七十二条の五 に規定する特定健康診査等をいう。以下この項において同じ。)の種類、方法等を考慮して定める基準に基づき、特定健康診査等を受けた当該市町村の被保険者の数等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した特定健康診査等の実施に要する費用の額(高齢者医療確保法第二十一条第一項 の規定により保険者が行つたものとされた高齢者医療確保法第二十条 に規定する特定健康診査の全部又は一部の実施に要する費用に相当する額を除く。)とする。ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。

(組合に対する補助)
第五条  法第七十三条第一項 の規定により毎年度国が組合に対して補助する額は、各組合につき、当該年度における次の各号に掲げる額の合算額とする。
一  次に掲げる額の合算額の百分の三十二に相当する額
イ 療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、入院時食事療養費の支給に要した費用の額、入院時生活療養費の支給に要した費用の額、保険外併用療養費の支給に要した費用の額、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額、移送費の支給に要した費用の額並びに高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額(法第七十三条第一項第一号 イに規定する組合特定被保険者(以下「組合特定被保険者」という。)のうち厚生労働大臣の定める組合の被保険者であつて常時三百人以上の従業員を使用する事業主の事業所又は事務所に使用されるもの(健康保険法 (大正十一年法律第七十号)第三条第一項第八号 の規定による承認を受けて同法 の被保険者とならないことにより当該組合の被保険者であるものに限る。)及びその世帯に属する者(ロにおいて「指定組合特定被保険者」という。)に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、入院時食事療養費の支給に要した費用の額、特定療養費の支給に要した費用の額、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額、移送費の支給に要した費用の額並びに高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額(次項において「指定組合特定被保険者給付額」という。)を除く。)から同項 に規定する特定給付額を控除した額
ロ 前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額とし、指定組合特定被保険者に係る前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用の額に相当する額(前期高齢者交付金がある場合には、指定組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額に相当する額を控除した額)として厚生労働省令で定めるところにより算定した額(第三項において「指定組合特定被保険者納付費用額」という。)を除く。)から同項に規定する特定納付費用額を控除した額
二  次項に規定する特定給付額に第四項に規定する特定割合を乗じて得た額
三  第三項に規定する特定納付費用額に第四項に規定する特定割合を乗じて得た額
2  法第七十三条第一項第一号 イに規定する特定給付額は、各組合につき、当該年度における組合特定被保険者に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、入院時食事療養費の支給に要した費用の額、入院時生活療養費の支給に要した費用の額、保険外併用療養費の支給に要した費用の額、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額、移送費の支給に要した費用の額並びに高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額(指定組合特定被保険者給付額を除く。)とする。
3  法第七十三条第一項第一号 ロに規定する特定納付費用額は、各組合につき、当該年度における組合特定被保険者に係る前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用の額に相当する額(前期高齢者交付金がある場合には、組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額に相当する額を控除した額)として厚生労働省令で定めるところにより算定した額(指定組合特定被保険者納付費用額を除く。)とする。
4  法第七十三条第一項第二号 の特定割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合とする。
一  特定給付額(前期高齢者交付金がある場合には、特定納付費用額に係る前期高齢者交付金の額に相当する額に健康保険法第百五十三条第一項 に規定する給付費割合(次号イにおいて「給付費割合」という。)を乗じて得た額(次号ロにおいて「前期高齢者交付金給付費相当額」という。)を控除した額)に係る特定割合千分の百三十
二  特定納付費用額に係る特定割合 次のイ及びロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに定める割合
イ 特定納付費用額のうち前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に相当する額に給付費割合を乗じて得た額に係る特定割合 千分の百三十
ロ 特定納付費用額のうちイに規定する乗じて得た額を除いた額(前期高齢者交付金がある場合には、特定納付費用額に係る前期高齢者交付金の額に相当する額から前期高齢者交付金給付費相当額を控除した額を控除した額)に係る特定割合 千分の百六十四
5  第二条第二項の規定は、法第四十三条第一項 の規定により一部負担金の割合を減じている組合及び組合員の全部又は一部について、その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている組合に対し第一項及び第二項の規定を適用する場合に準用する。
6  法第七十三条第四項 の規定により増額される補助は、組合普通調整補助金及び組合特別調整補助金とする。
7  組合普通調整補助金は、厚生労働省令で定める基準となる年度における被保険者に係る所得並びに療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費及び移送費の支給に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した組合別財政力指数の区分に従い、厚生労働省令で定めるところにより、各組合に対し補助する。
8  組合特別調整補助金は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の組合普通調整補助金に加え、年度ごとの組合の財政力の変動等を考慮して各組合の財政を衡平に調整することを目途とするとともに、その他の特別の事情を勘案して補助する。
9  組合が確保すべき収入を不当に確保しなかつた場合においては、国は、第一項、第七項及び前項の規定により当該組合に対して補助すべき額を減額することができる。
10  第三条の規定は、前項の規定による補助金の額の減額について準用する。

(指定市町村に廃置分合があつた場合の国庫負担に関する規定の適用の特例)
第六条  法第六十八条の二第一項 の指定を受けた市町村(以下「指定市町村」という。)につき当該指定を受けた日から指定年度の三月三十一日までの間において合併があつた場合における法第七十条 及び第二条の二 の規定の適用については、法第七十条第三項 中「指定を受けた市町村」とあるのは「指定を受けた市町村に係る合併により成立した市町村又は合併後存続する市町村」と、同項第一号 イ(1)中「被保険者」とあるのは「当該合併前に当該指定を受けた市町村の区域であつた地域(以下「指定地域」という。)の被保険者」と、同号 イ(2)及びロ、同項第二号 並びに同条第五項 並びに第二条の二第二項第二号 イ、第三号イ及び第五号イ、第七項、第十項、第十二項並びに第十三項中「当該市町村」とあるのは「指定地域」とする。
2  指定市町村につき指定年度の四月二日から三月三十一日までの間において分割があつた場合(当該指定市町村が当該分割後存続する場合を除く。)における法第七十条 及び第二条の二 の規定の適用については、法第七十条第三項 中「指定を受けた市町村」とあるのは「指定を受けた市町村に係る分割により成立した市町村」と、同項第一号 イ(1)中「被保険者」とあるのは「当該市町村の区域である地域の被保険者」と、同号 イ(2)及びロ、同項第二号 並びに同条第五項 並びに第二条の二第二項第二号 イ、第三号イ及び第五号イ、第七項、第十項、第十二項並びに第十三項中「当該市町村」とあるのは「当該市町村の区域である地域」とする。
3  指定市町村につき指定年度の翌年度の四月一日から指定年度の翌々年度の四月一日までの間において合併があつた場合における法第七十条 及び第二条の二 の規定の適用については、法第七十条第三項 中「指定を受けた市町村」とあるのは「指定を受けた市町村に係る合併により成立した市町村又は合併後存続する市町村」と、同項第一号 イ(1)中「被保険者」とあるのは「当該指定を受けた市町村の被保険者」と、同号 イ(2)及びロ、同項第二号 並びに同条第五項 並びに第二条の二第二項第二号 イ、第三号イ、第四号イ及び第五号イ、第七項、第十項、第十二項並びに第十三項中「当該市町村」とあるのは「当該指定を受けた市町村」とする。
4  指定市町村につき指定年度の翌年度の四月一日から指定年度の翌々年度の四月一日までの間において分割があつた場合(当該指定市町村が当該分割後存続する場合を除く。)における法第七十条 及び第二条の二 の規定の適用については、法第七十条第三項 中「指定を受けた市町村」とあるのは「指定を受けた市町村に係る分割により成立した市町村」と、「当該算定した額。」とあるのは「当該算定した額)を当該分割時の被保険者の数に応じて按分して得た額(」と、同項第一号 イ(1)中「被保険者」とあるのは「当該指定を受けた市町村の被保険者」と、同号 イ(2)及びロ、同項第二号 並びに同条第五項 並びに第二条の二第二項第二号 イ、第三号イ、第四号イ及び第五号イ、第七項、第十項、第十二項並びに第十三項中「当該市町村」とあるのは「当該指定を受けた市町村」とする。
5  指定市町村につき指定年度の翌々年度の四月二日から三月三十一日までの間において合併があつた場合(当該指定市町村が当該合併後存続する場合を除く。)における法第七十条 及び第二条の二 の規定の適用については、法第七十条第三項 中「もの」とあるのは「もの及び当該市町村に係る合併により成立した市町村」と、「当該算定した額。」とあるのは「当該算定した額)を当該合併の時期に応じて按分して得た額(」と、同項第一号 イ(1)中「被保険者」とあるのは「当該指定を受けた市町村の被保険者」と、同号 イ(2)及びロ、同項第二号 並びに同条第五項 並びに第二条の二第二項第二号 イ、第三号イ、第四号イ及び第五号イ、第七項、第十項、第十二項並びに第十三項中「当該市町村」とあるのは「当該指定を受けた市町村」とする。
6  指定市町村につき指定年度の翌々年度の四月二日から三月三十一日までの間において分割があつた場合(当該指定市町村が当該分割後存続する場合を除く。)における法第七十条 及び第二条の二 の規定の適用については、法第七十条第三項 中「もの」とあるのは「もの及び当該市町村に係る分割により成立した市町村」と、「当該算定した額。」とあるのは「当該算定した額)を当該分割の時期及び当該分割時の被保険者の数に応じて按分して得た額(」と、同項第一号 イ(1)中「被保険者」とあるのは「当該指定を受けた市町村の被保険者」と、同号 イ(2)及びロ、同項第二号 並びに同条第五項 並びに第二条の二第二項第二号 イ、第三号イ、第四号イ及び第五号イ、第七項、第十項、第十二項並びに第十三項中「当該市町村」とあるのは「当該指定を受けた市町村」とする。

(事務の区分)
第七条  第三条第一項及び第二項(これらの規定を第五条第十項及び附則第三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。

   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行し、昭和三十三年十月一日以後の期間に係る費用について適用する。

(平成十九年度の組合に対する補助金の特例等)
第二条  平成十九年度における法第七十三条の規定による補助金の額については、第五条第一項中「当該年度における次の」とあるのは「次の」と、同項第一号イ中「療養の給付」とあるのは「平成十九年三月一日から平成二十年二月二十九日までの間における療養の給付」と、同号ロ中「老人保健医療費拠出金」とあるのは「平成十九年度における老人保健医療費拠出金」と、同条第二項中「当該年度」とあるのは「平成十九年三月一日から平成二十年二月二十九日までの間」とする。
2  平成十九年度における法第七十三条の規定による補助金に関して前項の規定の適用がないものとして第五条の規定に基づき算定した額(同条第一項第一号イ及び第二号に掲げる部分の額に限る。)から、当該補助金に関して前項の規定により読み替えられた同条の規定に基づき算定した額(同条第一項第一号イ及び第二号に掲げる部分の額に限るものとし、国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第五十三号)第一条の規定による改正前の附則第二条第二項の規定により平成二十年度において補助することとされた額を除く。)を控除して得た額については、国は、各組合につき、平成二十年度において補助するものとする。

(療養給付費等交付金の額)
第三条  法附則第七条第一項の規定により毎年度社会保険診療報酬支払基金(附則第十一条において「支払基金」という。)が同項に規定する退職被保険者等所属市町村(以下「退職被保険者等所属市町村」という。)に対して交付する療養給付費等交付金の額は、各退職被保険者等所属市町村につき、当該年度における第一号に掲げる合算額及び第二号に掲げる額の合算額から第三号に掲げる合算額を控除した額とする。
一  法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等(第三号において「退職被保険者等」という。)に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額
二  調整対象基準額(法附則第七条第一項第二号に規定する調整対象基準額をいう。)及び後期高齢者支援金の額の合算額に同号に規定する退職被保険者等所属割合を乗じて得た額
三  収納された退職被保険者等に係る保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。以下この号において同じ。)の額の合算額(当該年度に納付すべきものとして賦課されている退職被保険者等に係る保険料の額の合計額に対する当該年度において収納された退職被保険者等に係る保険料の額の合算額の割合が、被保険者の数等を勘案して厚生労働省令で定める割合に満たない退職被保険者等所属市町村(災害その他特別の事情により当該割合に満たない退職被保険者等所属市町村を除く。)にあつては、退職被保険者等に係る保険料の収納状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定される額とする。)から当該保険料に係る介護納付金の納付に要する費用に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定された合算額を控除した額、法第六十四条第一項の規定に基づき支払を受ける損害賠償金、法第六十五条第一項の規定による徴収金、同条第三項の規定による返還金及び加算金その他前二号に規定する費用のための収入の額の合算額
2  第三条の規定は、療養給付費等交付金の減額について準用する。この場合において、同条第一項中「市町村が確保すべき収入を不当に確保していない」とあるのは「法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等に係る国民健康保険事業の運営に関し、同項に規定する退職被保険者等所属市町村(以下この項において「退職被保険者等所属市町村」という。)が確保すべき収入を不当に確保せず、又は退職被保険者等所属市町村が支出すべきでない経費を不当に支出した」と、「確保する」とあるのは「確保し、又は不当に支出した経費を回収する」と、同条第二項中「前項」とあり、及び「同項」とあるのは「附則第三条第二項において準用する前項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「附則第三条第二項において準用する第一項」と、「第七十一条」とあるのは「附則第八条」と、「国の負担金の額を減額する」とあるのは「療養給付費等交付金の額を減額することを社会保険診療報酬支払基金に対して命ずる」と、それぞれ読み替えるものとする。

(退職被保険者等所属市町村の療養給付費等負担金等の特例)
第四条  退職被保険者等所属市町村について、第二条、第二条の二、第四条から第四条の三まで及び第六条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第二条第一項 第七十条第一項 附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第一項
被保険者 一般被保険者(法附則第六条の規定による退職被保険者又は退職被保険者の被扶養者以外の被保険者をいう。以下同じ。)
後期高齢者支援金」という。) 後期高齢者支援金」という。)の納付に要した費用の額から、法附則第七条第一項第二号に規定する調整対象基準額(第四条及び第四条の二において「調整対象基準額」という。)及び後期高齢者支援金の額の合算額に同号に規定する退職被保険者等所属割合(第四条及び第四条の二において「退職被保険者等所属割合」という。)を乗じて得た額を控除した額
第二条の二第一項 第七十条第三項 附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第三項
被保険者のうち 一般被保険者のうち
第二条の二第二項 第七十条第三項に 附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第三項に
第七十条第三項第一号 附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第三項第一号
同号イ(1) 法附則第九条第一項の規定により読み替えられた同号イ(1)
同号イに 法附則第九条第一項の規定により読み替えられた同号イに
第七十条第三項第二号 附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第三項第二号
被保険者 一般被保険者
第二条の二第四項 第七十条第五項第四号 附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第五項第四号
同条第三項第一号ロ(1) 法附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第三項第一号ロ(1)
第二条の二第五項 第七十条第三項第一号イ 附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第三項第一号イ
第七十条第三項第二号イ 附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第三項第二号イ
第二条の二第六項 第七十条第三項 附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第三項
第二条の二第七項 第七十条第三項 附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第三項
同項各号に 法附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第三項各号に
同項に 法附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第三項に
同項各号イ 法附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第三項各号イ
第二条の二第八項 第七十条第三項第一号ロ(1) 附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第三項第一号ロ(1)
第二条の二第九項及び第十項 第七十条第三項第一号ロ(1) 附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第三項第一号ロ(1)
被保険者 一般被保険者
第二条の二第十一項 第七十条第三項第一号ロ(2) 附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第三項第一号ロ(2)
第二条の二第十二項から第十四項まで 第七十条第三項第一号ロ(2) 附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第三項第一号ロ(2)
の被保険者 の一般被保険者
第二条の二第十五項 第七十条第三項第一号ロ 附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第三項第一号ロ
第四条第二項及び第四条の二第一項 被保険者に係る所得及び被保険者 一般被保険者に係る所得及び一般被保険者
被保険者に係る療養 一般被保険者に係る療養
後期高齢者支援金の納付に要する費用の額 後期高齢者支援金の納付に要する費用の額から、調整対象基準額及び後期高齢者支援金の額の合算額に退職被保険者等所属割合を乗じて得た額を控除した額
第四条の三第一項 第七十二条の三第一項 附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三第一項
被保険者均等割額 被保険者均等割額(一般被保険者に係る額に限る。)
世帯別平等割額 世帯別平等割額(一般被保険者の属する世帯に係る額に限る。)
減額した額 減額した額(被保険者均等割額にあつては一般被保険者に係る額に限り、世帯別平等割額にあつては一般被保険者が属する世帯に係る額に限る。)
第四条の三第二項 第七十二条の三第一項 附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十二条の三第一項
第六条 第七十条及び 附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条及び
第七十条第三項 附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第三項
同項第一号イ(1) 法附則第九条第一項の規定により読み替えられた法第七十条第三項第一号イ(1)
被保険者 一般被保険者
同号イ(2) 法附則第九条第一項の規定により読み替えられた同号イ(2)
同項第二号 法第七十条第三項第二号

 

(概算療養給付費等拠出金に係る標準報酬総額の補正)
第五条  地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の法附則第十二条第一項に規定する当該年度の標準報酬総額は、当該共済組合の組合員(地方公務員等共済組合法による短期給付に関する規定が適用されない者を除く。以下この条において同じ。)の地方公務員等共済組合法に規定する給料の月額の当該年度の合計額の総額(以下この条において「当該共済組合の組合員の給料の総額」という。)に標準報酬月額補正率を乗じて得た額(当該共済組合の組合員の当該給料の月額に標準報酬月額補正率を乗じて得た額が健康保険法の規定による標準報酬月額の等級の最高等級の額(以下この条において「最高等級額」という。)を超え、又は最低等級の額(以下この条において「最低等級額」という。)に満たない組合員(以下この項において「最高等級額を超え、又は最低等級額に満たない組合員」という。)がある場合にあつては、当該共済組合の組合員の給料の総額に標準報酬月額補正率を乗じて得た額に、厚生労働省令で定めるところにより、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額)に標準報酬月額修正率を乗じて得た額と地方公務員等共済組合法に規定する期末手当等の額の当該年度の合計額の総額とを合算して得た額とする。
一  当該年度の厚生労働省令で定める基準となる月(以下この条及び次条第一項において「基準月」という。)における最高等級額を超え、又は最低等級額に満たない組合員の当該給料の月額の合計額に標準報酬月額補正率を乗じて得た額から当該最高等級額を超える部分の額の合計額を控除して得た額に当該最低等級額に満たない部分の額の合計額を加えて得た額と当該基準月における最高等級額を超え、又は最低等級額に満たない組合員以外の組合員の当該給料の月額の合計額に標準報酬月額補正率を乗じて得た額とを合算して得た額
二  当該年度の基準月における当該共済組合の組合員の当該給料の月額の合計額に標準報酬月額補正率を乗じて得た額
2  前項の標準報酬月額補正率は、各年度につき、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度の基準月における共済組合の組合員が勤務の対償として受ける給料、手当又は賞与及びこれに準ずるもの(臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものを除く。)の額の合計額を当該年度の基準月における当該共済組合の組合員の給料の合計額で除して得た率とする。
3  第一項の標準報酬月額修正率は、各年度につき、厚生労働省令で定めるところにより、健康保険法の規定によるすべての保険者の当該年度の被保険者ごとの同法に規定する標準報酬月額の合計額の総額(以下この項において「標準報酬月額の総額」という。)の合計額を同法の規定によるすべての保険者の当該年度の標準報酬月額の総額のうち当該年度の十月から三月までの期間に係る額の合計額の二倍に相当する額で除して得た率とする。
4  最高等級額又は最低等級額が改定された年度における第一項に規定する共済組合の標準報酬総額(当該共済組合の組合員の給料の総額に係る部分に限る。)については、当該年度の当該共済組合の組合員の給料の総額を当該年度の四月から当該改定が行われた月(以下この項において「改定月」という。)の前月までの期間に係る額と改定月から当該年度の三月までの期間に係る額に区分し、それぞれの額につき前三項の規定の例により厚生労働省令で定めるところにより補正して得た額の合算額とする。

第六条  国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)に基づく共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団(以下この条において「共済組合等」という。)の法附則第十二条第一項に規定する当該年度の標準報酬総額は、それぞれ、当該共済組合等の組合員又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(国家公務員共済組合法による短期給付に関する規定が適用されない者及び私立学校教職員共済法附則第二十項の規定により健康保険法による保険給付のみを受けることができることとなつた者を除く。以下この条において「組合員等」という。)の国家公務員共済組合法又は私立学校教職員共済法に規定する標準報酬又は標準給与(以下「標準報酬等」という。)の月額の当該年度の合計額の総額(当該共済組合等の組合員等の標準報酬等の月額が標準報酬等の等級の最高等級又は最低等級に属する組合員等がある場合にあつては、当該共済組合等の組合員等の標準報酬等の月額の当該年度の合計額の総額に、厚生労働省令で定めるところにより、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額)と国家公務員共済組合法に規定する標準期末手当等又は私立学校教職員共済法に規定する標準賞与の額の当該年度の合計額の総額とを合算して得た額とする。
一  当該年度の基準月における標準報酬等の月額が標準報酬等の等級の最高等級又は最低等級に属する組合員等の当該標準報酬等の月額の基礎となつた報酬又は給与の月額を健康保険法の規定による報酬月額とみなして定めた同法の規定による標準報酬月額の合計額と当該基準月における標準報酬等の月額が標準報酬等の等級の最高等級又は最低等級に属する組合員等以外の組合員等の当該標準報酬等の月額の合計額とを合算した額
二  当該年度の基準月における当該共済組合等の組合員等の標準報酬等の月額の合計額
2  標準報酬等の等級の最高等級の額又は最低等級の額が改定された年度における前項に規定する共済組合等の組合員等の標準報酬等の月額の当該年度の合計額の総額については、当該共済組合等の組合員等の標準報酬等の月額の当該年度の合計額の総額を当該年度の四月から当該改定が行われた月(以下この項において「改定月」という。)の前月までの期間に係る額と改定月から当該年度の三月までの期間に係る額に区分し、それぞれの額につき前項の規定の例により厚生労働省令で定めるところにより補正して得た額の合算額とする。
3  前条第四項の規定は、第一項の標準報酬総額の算定について準用する。

第七条  法附則第七条第四項に規定する厚生労働大臣が定める組合の法附則第十二条第一項に規定する当該年度の標準報酬総額は、同項の組合ごとの標準報酬、給料若しくは標準給与の月額又は標準期末手当等、期末手当等若しくは標準賞与の額に相当するものとして厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「組合員の報酬」という。)の当該年度の合計額の総額を、組合員の報酬の内容に応じ、前二条の規定による標準報酬総額の補正の方法を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより補正して得た額とする。

(被用者保険等保険者の合併等の場合における拠出金の額の算定の特例)
第八条  前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第二条第一項(同項第二号イ及び第三号イを除く。)から第四項までの規定は、法附則第十六条において準用する高齢者医療確保法第四十一条の規定による合併若しくは分割により成立した被用者保険等保険者(法附則第七条第三項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下この条において同じ。)、合併若しくは分割後存続する被用者保険等保険者又は解散をした被用者保険等保険者の権利義務を承継した被用者保険等保険者に係る拠出金(法附則第十条第一項に規定する拠出金をいう。次条において同じ。)の額の算定の特例について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第二条第一項 した保険者、 した被用者保険等保険者(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)附則第七条第三項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。)、
保険者又は解散をした保険者の権利義務を承継した保険者(以下「成立保険者等 被用者保険等保険者又は解散をした被用者保険等保険者の権利義務を承継した被用者保険等保険者(以下「成立被用者保険等保険者等
前期高齢者交付金及び法第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。) 同法附則第十条第一項に規定する拠出金(以下「拠出金」という。)
成立保険者等の 成立被用者保険等保険者等の
第二条第一項第一号 保険者 被用者保険等保険者
前期高齢者交付金に係る債権の額又は前期高齢者納付金等に係る債務 拠出金に係る債務
第二条第一項第二号 保険者 被用者保険等保険者
次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、それぞれイ及びロ 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号。以下「算定政令」という。)附則第八条において準用するロ
第二条第一項第三号 保険者 被用者保険等保険者
次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、それぞれイ及びロ 算定政令附則第八条において準用するロ
第二条第二項 前項ただし書 算定政令附則第八条において準用する前項ただし書
成立保険者等 成立被用者保険等保険者等
の前期高齢者交付金 の国民健康保険法附則第十条第一項に規定する療養給付費等拠出金(以下「療養給付費等拠出金」という。)
法第三十三条第一項ただし書 同法附則第十一条第一項ただし書
概算前期高齢者交付金 概算療養給付費等拠出金
確定前期高齢者交付金 確定療養給付費等拠出金
した保険者 した被用者保険等保険者
する保険者 する被用者保険等保険者
当該保険者 当該被用者保険等保険者
当該分割時における加入者の数 当該分割が行われた月の標準報酬総額に相当する額
第二条第三項 前項 算定政令附則第八条において準用する前項
同項 同条において準用する同項
成立保険者等 成立被用者保険等保険者等
前期高齢者交付金 療養給付費等拠出金
第二条第四項 成立保険者等 成立被用者保険等保険者等
の前期高齢者交付金 の療養給付費等拠出金
法第三十三条第一項ただし書 国民健康保険法附則第十一条第一項ただし書
概算前期高齢者交付金 概算療養給付費等拠出金
確定前期高齢者交付金 確定療養給付費等拠出金
した保険者 した被用者保険等保険者
当該保険者 当該被用者保険等保険者
する保険者 する被用者保険等保険者
当該分割時における加入者の数 当該分割が行われた月の標準報酬総額に相当する額

 

(拠出金及び延滞金の徴収の請求)
第九条  前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第三条の規定は、法附則第十六条において準用する高齢者医療確保法第四十四条第三項の規定による拠出金及び延滞金(法附則第十六条において準用する高齢者医療確保法第四十五条の規定による延滞金をいう。)の徴収の請求について準用する。

(支払基金の退職者医療関係業務に関する高齢者医療確保法の規定の読替え)
第十条  法附則第十九条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。高齢者医療確保法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第百四十条 保険者 被用者保険等保険者(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)附則第七条第三項に規定する被用者保険等保険者をいう。法附則第十九条において準用する第百四十二条において同じ。)
第百四十一条第二項 前項 法附則第十九条において準用する前項
第百四十二条 保険者 被用者保険等保険者
加入者数、特定健康診査等の実施状況 法附則第十二条第一項に規定する標準報酬総額
第百三十九条第一項第一号に規定する保険者から前期高齢者納付金等を徴収する業務及び同項第二号に規定する保険者から後期高齢者支援金等を徴収する業務 法附則第十七条第一号に掲げる業務
第百四十三条 第百三十九条第一項各号に掲げる業務ごとに、その他 その他
第百四十五条第二項 前項 法附則第十九条において準用する前項
第百四十五条第三項 第一項 法附則第十九条において準用する第一項
前項 同条において準用する前項
第百四十六条第一項 (第百三十九条第二項に規定する業務を除く。次項及び次条第一項において同じ。)に関し に関し
第百四十六条第二項 前項 法附則第十九条において準用する前項
第百四十六条第三項 第一項 法附則第十九条において準用する第一項
第百三十九条第一項第一号に規定する保険者に対し前期高齢者交付金を交付する業務及び同項第二号に規定する後期高齢者医療広域連合に対し後期高齢者交付金を交付する業務又は同条第二項の規定により認可を受けて行う業務 法附則第十七条第二号に掲げる業務
第百四十七条第二項 前項 法附則第十九条において準用する前項
第百四十七条第三項 第一項 法附則第十九条において準用する第一項
第百四十七条第四項 前項ただし書 法附則第十九条において準用する前項ただし書
第百四十七条第五項及び第六項 第一項 法附則第十九条において準用する第一項
第百四十七条第七項 前項 法附則第十九条において準用する前項
第百四十七条第八項 第一項 法附則第十九条において準用する第一項
第百四十七条第九項 前項 法附則第十九条において準用する前項
第百四十七条第十項 第一項、 法附則第十九条において準用する第一項、
第一項の 同条において準用する第一項の
第百四十八条 前期高齢者交付金及び後期高齢者交付金 法附則第七条第一項に規定する療養給付費等交付金
前条 法附則第十九条において準用する前条
第百五十条 第百四十七条第一項 法附則第十九条において準用する第百四十七条第一項
前条第一号 法附則第十九条において準用する前条第一号
第百五十一条 この章 法附則第十九条において準用するこの章(第百三十九条及び第百五十三条を除く。)
第百五十二条第一項 第百四十条 法附則第十九条において準用する第百四十条
第百五十二条第二項 前項 法附則第十九条において準用する前項
同条第四項 第六十一条第四項
第百五十四条 この法律 法附則第十六条において準用する第四十三条から第四十六条までの規定
第百六十八条第一項 第百三十四条第二項 法附則第十六条において準用する第百三十四条第二項
同項 法附則第十六条において準用する同項
第百四十二条 法附則第十九条において準用する第百四十二条
第百六十八条第二項 第百五十二条第一項 法附則第十九条において準用する第百五十二条第一項
同項 法附則第十九条において準用する同項
第百七十条第一項 この法律 法附則第十九条において準用する第百四十条、第百四十一条第一項、第百四十四条、第百四十五条第一項又は第百四十七条第一項、第三項若しくは第八項の規定
第百四十九条 法附則第十九条において準用する第百四十九条

 

(退職者医療関係業務に関し支払基金が発行する債券に関する事項)
第十一条  前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第二十八条から第三十七条までの規定は、法附則第十九条において準用する高齢者医療確保法第百四十七条第一項の規定により支払基金が発行する債券について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第二十八条 法第百四十七条第一項 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)附則第十九条において準用する法第百四十七条第一項
基金高齢者医療制度債券 基金国民健康保険債券
第二十九条 基金高齢者医療制度債券 基金国民健康保険債券
第三十条第一項 基金高齢者医療制度債券の 基金国民健康保険債券の
基金高齢者医療制度債券申込証 基金国民健康保険債券申込証
第三十条第二項 基金高齢者医療制度債券(次条第二項 基金国民健康保険債券(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号。以下「算定政令」という。)附則第十一条において準用する次条第二項
振替基金高齢者医療制度債券 振替基金国民健康保険債券
前項 算定政令附則第十一条において準用する前項
当該基金高齢者医療制度債券 当該基金国民健康保険債券
同条第二項 同条において準用する次条第二項
基金高齢者医療制度債券申込証 基金国民健康保険債券申込証
第三十条第三項 基金高齢者医療制度債券申込証 基金国民健康保険債券申込証
基金高齢者医療制度債券の 基金国民健康保険債券の
第三十一条第一項 前条 算定政令附則第十一条において準用する前条
基金高齢者医療制度債券 基金国民健康保険債券
第三十一条第二項 前項 算定政令附則第十一条において準用する前項
振替基金高齢者医療制度債券 振替基金国民健康保険債券
第三十二条 基金高齢者医療制度債券の 基金国民健康保険債券の
基金高齢者医療制度債券を 基金国民健康保険債券を
基金高齢者医療制度債券申込証 基金国民健康保険債券申込証
第三十三条 基金高齢者医療制度債券 基金国民健康保険債券
第三十四条第一項 前条 算定政令附則第十一条において準用する前条
基金高齢者医療制度債券 基金国民健康保険債券
第三十四条第二項 第三十条第三項第一号 算定政令附則第十一条において準用する第三十条第三項第一号
第三十五条第一項 基金高齢者医療制度債券原簿 基金国民健康保険債券原簿
第三十五条第二項 基金高齢者医療制度債券原簿 基金国民健康保険債券原簿
基金高齢者医療制度債券の 基金国民健康保険債券の
第三十条第三項第一号 算定政令附則第十一条において準用する第三十条第三項第一号
第三十六条第一項 基金高齢者医療制度債券 基金国民健康保険債券
第三十六条第二項 前項 算定政令附則第十一条において準用する前項
第三十七条第一項 法第百四十七条第一項 国民健康保険法附則第十九条において準用する法第百四十七条第一項
基金高齢者医療制度債券 基金国民健康保険債券
第三十条第三項第一号 算定政令附則第十一条において準用する第三十条第三項第一号
第二号 算定政令附則第十一条において準用する第二号
第三十七条第二項 前項 算定政令附則第十一条において準用する前項
基金高齢者医療制度債券申込証 基金国民健康保険債券申込証
基金高齢者医療制度債券の 基金国民健康保険債券の

 

(特例退職被保険者等所属割合の算定方法)
第十二条  法附則第二十一条第三項第二号に規定する特例退職被保険者等所属割合は、法附則第七条第一項第二号に規定する退職被保険者等所属割合の算定方法の例に準じて厚生労働省令で定めるところにより算定した割合とする。

(病床転換支援金等を納付する組合の事務費負担金及び療養給付費等補助金の特例)
第十三条  平成二十五年三月三十一日までの間、第一条及び第五条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第一条第一項 「法」という。) 「法」という。)附則第二十二条の規定により読み替えられた法
及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(同号において「後期高齢者支援金等」という。) 、高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(同号において「後期高齢者支援金等」という。)及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(同号において「病床転換支援金等」という。)
第一条第二項 及び後期高齢者支援金等 、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等
第五条第一項 第七十三条第一項の 附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十三条第一項の
及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要した 、後期高齢者支援金及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。)並びに介護納付金の納付に要した
及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する 、後期高齢者支援金及び病床転換支援金並びに介護納付金の納付に要する
第五条第三項 第七十三条第一項第一号ロ 附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十三条第一項第一号ロ
及び後期高齢者支援金 、後期高齢者支援金及び病床転換支援金
第五条第七項 及び後期高齢者支援金 、後期高齢者支援金及び病床転換支援金

 

(病床転換支援金等を納付する市町村の療養給付費等負担金等の特例)
第十四条  平成二十五年三月三十一日までの間、市町村(退職被保険者等所属市町村を除く。)について、第二条、第四条及び第四条の二の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第二条第一項 第七十条第一項 附則第二十二条の規定により読み替えられた法第七十条第一項
及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。) 、高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(第四条第二項及び第四条の二第一項において「病床転換支援金」という。)
第四条第二項及び第四条の二第一項 及び後期高齢者支援金 、後期高齢者支援金及び病床転換支援金

2  平成二十五年三月三十一日までの間、退職被保険者等所属市町村について、附則第四条の規定により読み替えられた第二条、第四条及び第四条の二の規定並びに附則第三条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。附則第四条の規定により読み替えられた第二条第一項 附則第九条第一項 附則第二十二条の規定により読み替えられた、法附則第九条第一項
及び高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。) 、高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金(以下「病床転換支援金」という。)
附則第七条第一項第二号 附則第二十二条の規定により読み替えられた法附則第七条第一項第二号
及び後期高齢者支援金 、後期高齢者支援金及び病床転換支援金
附則第四条の規定により読み替えられた第四条第二項及び第四条の二第一項 及び後期高齢者支援金 、後期高齢者支援金及び病床転換支援金
附則第三条第一項 附則第七条第一項の 附則第二十二条の規定により読み替えられた法附則第七条第一項の
附則第七条第一項に 附則第二十二条の規定により読み替えられた法附則第七条第一項に
附則第七条第一項第二号 附則第二十二条の規定により読み替えられた法附則第七条第一項第二号
及び後期高齢者支援金 、後期高齢者支援金及び病床転換支援金
同号 法附則第二十二条の規定により読み替えられた同号
附則第三条第二項 附則第七条第一項 附則第二十二条の規定により読み替えられた法附則第七条第一項
同項 法附則第二十二条の規定により読み替えられた同項

 

(国民健康保険に関する特別会計への繰入れの特例)
第十五条  法附則第二十四条第一項に規定する政令の定めるところにより算定した額は、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第一号に掲げる合算額とし、地方税法の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第二号に掲げる合算額とする。
一  当該市町村において当該年度の前年度に納付すべきものとして賦課された一般被保険者(法附則第六条の規定による退職被保険者又は退職被保険者の被扶養者以外の被保険者をいう。以下同じ。)に係る保険料(介護納付金の納付に要する費用に充てるための保険料を除く。)の総額のうち同年度において収納された額を当該市町村における同年度の一般被保険者の総数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数で除して得た額にイ及びロに掲げる数を合計した数を乗じて得た額と、当該市町村において同年度に納付すべきものとして賦課された一般被保険者に係る介護納付金の納付に要する費用に充てるための保険料の総額のうち同年度において収納された額を当該市町村における同年度の令第二十九条の七第一項に規定する介護納付金賦課被保険者(一般被保険者に限る。以下「介護納付金賦課被保険者」という。)の総数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数で除して得た額にハ及びニに掲げる数を合計した数を乗じて得た額との合算額
イ 当該市町村における当該年度の令第二十九条の七第五項第三号イに掲げる世帯に属する一般被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、(1)又は(2)に掲げる市町村の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める割合を乗じて得た数
(1) 前年度又は当該年度における令第二十九条の七第二項第二号の被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合算額(世帯別平等割額を賦課しない市町村においては、被保険者均等割総額)の基礎賦課総額に対する割合(以下「保険料応益割合」という。)が百分の四十五以上百分の五十五未満の市町村 百分の十二
(2) (1)に掲げる市町村以外の市町村 百分の十
ロ 当該市町村における当該年度の令第二十九条の七第五項第三号ロに掲げる世帯に属する一般被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、(1)又は(2)に掲げる市町村の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める割合を乗じて得た数
(1) 前年度又は当該年度における保険料応益割合が百分の四十五以上百分の五十五未満の市町村 百分の六
(2) (1)に掲げる市町村以外の市町村 百分の五
ハ 当該市町村における当該年度の令第二十九条の七第五項第三号イに掲げる世帯に属する介護納付金賦課被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、(1)又は(2)に掲げる市町村の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める割合を乗じて得た数
(1) 前年度又は当該年度における保険料応益割合が百分の四十五以上百分の五十五未満の市町村 百分の十二
(2) (1)に掲げる市町村以外の市町村 百分の十
ニ 当該市町村における当該年度の令第二十九条の七第五項第三号ロに掲げる世帯に属する介護納付金賦課被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、(1)又は(2)に掲げる市町村の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める割合を乗じて得た数
(1) 前年度又は当該年度における保険料応益割合が百分の四十五以上百分の五十五未満の市町村 百分の六
(2) (1)に掲げる市町村以外の市町村 百分の五
二  当該市町村において当該年度の前年度に納付すべきものとして課された一般被保険者に係る国民健康保険税(介護納付金の納付に要する費用に充てるための国民健康保険税を除く。)の総額のうち同年度において収納された額を当該市町村における同年度の一般被保険者の総数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数で除して得た額にイ及びロに掲げる数を合計した数を乗じて得た額と、当該市町村において同年度に納付すべきものとして課された一般被保険者に係る介護納付金の納付に要する費用に充てるための国民健康保険税の総額のうち同年度において収納された額を当該市町村における同年度の地方税法第七百三条の四第二十四項に規定する介護納付金課税被保険者(一般被保険者に限る。以下「介護納付金課税被保険者」という。)の総数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数で除して得た額にハ及びニに掲げる数を合計した数を乗じて得た額との合算額
イ 当該市町村における当該年度の地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第五十六条の八十九第二項第二号イに掲げる世帯に属する一般被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、(1)又は(2)に掲げる市町村の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める割合を乗じて得た数
(1) 前年度又は当該年度における地方税法第七百三条の四第四項の被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合算額(世帯別平等割額を課さない市町村においては、被保険者均等割総額)の一般被保険者に係る国民健康保険税の基礎課税総額に対する割合(以下「国民健康保険税応益割合」という。)が百分の四十五以上百分の五十五未満の市町村 百分の十二
(2) (1)に掲げる市町村以外の市町村 百分の十
ロ 当該市町村における当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号ロに掲げる世帯に属する一般被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、(1)又は(2)に掲げる市町村の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める割合を乗じて得た数
(1) 前年度又は当該年度における国民健康保険税応益割合が百分の四十五以上百分の五十五未満の市町村 百分の六
(2) (1)に掲げる市町村以外の市町村 百分の五
ハ 当該市町村における当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号イに掲げる世帯に属する介護納付金課税被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、(1)又は(2)に掲げる市町村の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める割合を乗じて得た数
(1) 前年度又は当該年度における国民健康保険税応益割合が百分の四十五以上百分の五十五未満の市町村 百分の十二
(2) (1)に掲げる市町村以外の市町村 百分の十
ニ 当該市町村における当該年度の地方税法施行令第五十六条の八十九第二項第二号ロに掲げる世帯に属する介護納付金課税被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、(1)又は(2)に掲げる市町村の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める割合を乗じて得た数
(1) 前年度又は当該年度における国民健康保険税応益割合が百分の四十五以上百分の五十五未満の市町村 百分の六
(2) (1)に掲げる市町村以外の市町村 百分の五

(保険財政共同安定化事業交付金及び高額医療費共同事業交付金の額)
第十六条  法附則第二十六条第一項第一号に掲げる交付金(以下「保険財政共同安定化事業交付金」という。)及び同項第二号に掲げる交付金(以下「高額医療費共同事業交付金」という。)は、毎年度国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)が当該連合会の会員である市町村(以下「会員市町村」という。)に対して交付するものとし、その額は、前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間における当該会員市町村の一般被保険者に係る療養の給付に要した費用の額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額又は移送費の支給に要した費用の額のうち、保険財政共同安定化事業交付金については第一号に掲げる額、高額医療費共同事業交付金については第二号に掲げる額とする。
一  当該会員市町村の一般被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた療養に係る費用の額(当該療養(特定給付対象療養を除く。)につき法第五十六条第一項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)が三十万円を超えるものの八万円を超え八十万円までの部分の額の合算額と当該年度の前期高齢者納付金の額のうち当該合算額について当該市町村の前期高齢被保険者の数の割合に係る負担の不均衡の調整がなされる額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額との合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該年度の前期高齢者交付金の額のうち当該合算額について当該市町村の前期高齢被保険者の数の割合に係る負担の不均衡の調整がなされる額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除した額)の百分の五十九に相当する額(以下「保険財政共同安定化事業基準拠出対象額」という。)
二  当該会員市町村の一般被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた療養に係る費用の額(当該療養(特定給付対象療養を除く。)につき法第五十六条第一項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)が八十万円を超えるものの当該超える部分の額の合算額と当該年度の前期高齢者納付金の額のうち当該合算額について当該市町村の前期高齢被保険者の数の割合に係る負担の不均衡の調整がなされる額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額との合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該年度の前期高齢者交付金の額のうち当該合算額について当該市町村の前期高齢被保険者の数の割合に係る負担の不均衡の調整がなされる額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除した額)の百分の五十九に相当する額として算定した額(以下「高額医療費共同事業基準拠出対象額」という。)

(保険財政共同安定化事業及び高額医療費共同事業に係る拠出金)
第十七条  法附則第二十六条第二項の拠出金は、保険財政共同安定化事業拠出金、高額医療費共同事業拠出金、保険財政共同安定化事業事務費拠出金及び高額医療費共同事業事務費拠出金とし、連合会は毎年度会員市町村から徴収するものとする。

(保険財政共同安定化事業拠出金及び高額医療費共同事業拠出金)
第十八条  前条の保険財政共同安定化事業拠出金及び高額医療費共同事業拠出金の額は、当該会員市町村の標準保険財政共同安定化事業拠出金及び標準高額医療費共同事業拠出金の額を基準として、連合会が定める。

第十九条  前条の標準保険財政共同安定化事業拠出金の額は、次に掲げる額の合算額とする。
一  当該年度における会員市町村の保険財政共同安定化事業基準拠出対象額の合計額の二分の一に、各会員市町村の前々年度及びその直前の二箇年度の一般被保険者に係る保険財政共同安定化事業基準拠出対象額を合算した額を会員市町村の前々年度及びその直前の二箇年度の一般被保険者に係る保険財政共同安定化事業基準拠出対象額を合算した額の合計額で除して得た率を乗じて得た額
二  当該年度における会員市町村の保険財政共同安定化事業基準拠出対象額の合計額の二分の一に、前々年度の各会員市町村の一般被保険者の数を前々年度の会員市町村の一般被保険者の数の合計で除して得た率を乗じて得た額
2  前条の標準高額医療費共同事業拠出金の額は、当該年度における会員市町村の高額医療費共同事業基準拠出対象額の合計額に、各会員市町村の前々年度及びその直前の二箇年度の一般被保険者に係る高額医療費共同事業基準拠出対象額を合算した額を会員市町村の前々年度及びその直前の二箇年度の一般被保険者に係る高額医療費共同事業基準拠出対象額を合算した額の合計額で除して得た率を乗じて得た額とする。

(保険財政共同安定化事業事務費拠出金及び高額医療費共同事業事務費拠出金)
第二十条  附則第十七条の保険財政共同安定化事業事務費拠出金の額は、当該年度における連合会の保険財政共同安定化事業交付金を交付する事業(附則第二十二条において「保険財政共同安定化事業」という。)に関する事務の処理に要する費用の見込額に前々年度の各会員市町村の一般被保険者の数を前々年度の会員市町村の一般被保険者の数の合計で除して得た率を乗じて得た額を基準として、連合会が定める。
2  附則第十七条の高額医療費共同事業事務費拠出金の額は、当該年度における連合会の高額医療費共同事業交付金を交付する事業(附則第二十二条において「高額医療費共同事業」という。)に関する事務の処理に要する費用の見込額に前々年度の各会員市町村の一般被保険者の数を前々年度の会員市町村の一般被保険者の数の合計で除して得た率を乗じて得た額を基準として、連合会が定める。

(国及び都道府県の負担)
第二十一条  法附則第二十六条第四項の規定により、国及び都道府県が市町村の拠出金に対してそれぞれ負担する額は当該年度における標準高額医療費共同事業拠出金の額の四分の一に相当する額とし、国及び都道府県は当該額を毎年度負担するものとする。

(省令への委任)
第二十二条  附則第十六条から前条までに規定するもののほか、保険財政共同安定化事業及び高額医療費共同事業の運営に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(経過的組合員を組合員とする組合に対する補助金の特例)
第二十三条  経過的組合員(健康保険法等の一部を改正する法律(平成九年法律第九十四号)附則第七条に規定する国民健康保険組合の組合員であつて組合特定被保険者であるものをいう。)を組合員とする組合について、第五条の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第五条第一項第一号イ 定める組合 定める組合(以下この号において「指定組合」という。)
ロにおいて 以下
を除く と指定組合の経過的組合員(附則第二十三条第一項に規定する経過的組合員をいう。以下同じ。)のうち同号の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該指定組合の組合員であるものであつて指定組合特定被保険者でないもの(ロにおいて「小規模事業所等常勤経過的組合員」という。)に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、入院時食事療養費の支給に要した費用の額、入院時生活療養費の支給に要した費用の額、保険外併用療養費の支給に要した費用の額、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額、移送費の支給に要した費用の額並びに高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額の合算額から指定組合特定被保険者のうち経過的世帯員(経過的組合員の世帯に属する当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者であるものをいう。以下同じ。)に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、入院時食事療養費の支給に要した費用の額、入院時生活療養費の支給に要した費用の額、保険外併用療養費の支給に要した費用の額、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額、移送費の支給に要した費用の額並びに高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額を控除した額を除く
第五条第一項第一号ロ を除く と小規模事業所等常勤経過的組合員に係る前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用の額に相当する額(前期高齢者交付金がある場合には、小規模事業所等常勤経過的組合員に係る前期高齢者交付金の額に相当する額を控除した額)として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合算額から指定組合特定被保険者のうち経過的世帯員に係る前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用の額に相当する額(前期高齢者交付金がある場合には、指定組合特定被保険者のうち経過的世帯員に係る前期高齢者交付金の額に相当する額を控除した額)として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除した額を除く
第五条第二項 を除く 並びに経過的組合員(指定組合特定被保険者を除く。)及び経過的世帯員(指定組合特定被保険者を除く。)に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、入院時食事療養費の支給に要した費用の額、入院時生活療養費の支給に要した費用の額、保険外併用療養費の支給に要した費用の額、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額、移送費の支給に要した費用の額並びに高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額を除く
第五条第三項 を除く 並びに経過的組合員(指定組合特定被保険者を除く。)及び経過的世帯員(指定組合特定被保険者を除く。)に係る前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用の額に相当する額(前期高齢者交付金がある場合には、経過的組合員(指定組合特定被保険者を除く。)及び経過的世帯員(指定組合特定被保険者を除く。)に係る前期高齢者交付金の額に相当する額を控除した額)として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を除く

2  平成二十五年三月三十一日までの間、前項の規定を適用する場合においては、同項中「第五条の」とあるのは「附則第十三条の規定により読み替えられた第五条の」と、「同条の」とあるのは「当該」と、「第五条第一項第一号イ」とあるのは「附則第十三条の規定により読み替えられた第五条第一項第一号イ」と、「第五条第一項第一号ロ」とあるのは「附則第十三条の規定により読み替えられた第五条第一項第一号ロ」と、「及び後期高齢者支援金」とあるのは「、後期高齢者支援金及び病床転換支援金」と、「第五条第三項」とあるのは「附則第十三条の規定により読み替えられた第五条第三項」とする。

   附 則 (昭和三六年三月二五日政令第三八号)

1  この政令は、公布の日から施行する。
2  昭和三十四年度以前の事務費負担金の額については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三七年三月一九日政令第五〇号)

1  この政令は、公布の日から施行し、昭和三十六年度分の国の負担及び補助から適用する。
2  この政令による改正後の第二条及び第五条に規定する世帯主結核等療養給付費には、昭和三十六年十月一日前に世帯主に対して行なわれた療養の給付及び同日前に世帯主に対して行なわれた療養に係る療養費の支給についての療養に要した費用は含まれないものとする。

   附 則 (昭和三七年六月一日政令第二三一号)

 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第二条及び第五条の規定は、昭和三十七年度分の国の負担及び補助から適用する。
    附 則 (昭和三九年三月二八日政令第三七号) 抄

1  この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第四条及び第五条の規定は、昭和三十八年度分の調整交付金及び補助金から適用する。

   附 則 (昭和四〇年三月一六日政令第二八号)

 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第五条の規定は、昭和三十九年度分の補助金から適用する。
    附 則 (昭和四一年三月三日政令第二五号)

 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第一条の規定は、昭和四十年度分の国庫負担金から適用する。
    附 則 (昭和四一年六月一三日政令第一八六号) 抄

1  この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第一条、第二条、第四条及び第五条の規定は、昭和四十一年度分の負担金、調整交付金及び補助金から適用する。

   附 則 (昭和四三年三月三〇日政令第四九号)

 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第一条の規定は、昭和四十二年度分の国庫負担金から適用する。
    附 則 (昭和四三年七月二二日政令第二五三号)

 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第一条の規定は、昭和四十三年度分の国庫負担金から適用する。
    附 則 (昭和四四年七月八日政令第一八八号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は、昭和四十四年度分の国庫負担金から適用する。
    附 則 (昭和四五年八月一七日政令第二四八号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は、昭和四十五年度分の国庫負担金から適用する。
    附 則 (昭和四六年九月一七日政令第二九四号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は、昭和四十六年度分の国庫負担金から適用する。
    附 則 (昭和四七年九月二七日政令第三四三号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は、昭和四十七年度分の国庫負担金から適用する。
    附 則 (昭和四九年二月二六日政令第三三号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は、昭和四十八年度分の国庫負担金から適用する。
    附 則 (昭和五〇年二月二八日政令第二三号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は、昭和四十九年度分の国庫負担金から適用する。
    附 則 (昭和五〇年一二月二四日政令第三六四号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は、昭和五十年度分の国庫負担金から適用する。
    附 則 (昭和五二年三月一八日政令第二八号)

 この政令は公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は、昭和五十一年度分の国庫負担金から適用する。
    附 則 (昭和五三年一月一八日政令第六号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は、昭和五十二年度分の国庫負担金から適用する。
    附 則 (昭和五三年六月九日政令第二二七号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第五条の規定は、昭和五十三年度分の補助金から適用する。
    附 則 (昭和五三年一二月二五日政令第三九七号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は、昭和五十三年度分の国庫負担金から適用する。
    附 則 (昭和五五年三月一八日政令第二〇号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和五十四年度分の当該各号に定める負担金又は交付金から適用する。
一  国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第一条 国民健康保険事務費負担金
二  国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第三条 国民年金事務費交付金
三  児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条 児童扶養手当事務費交付金
四  特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条 特別児童扶養手当事務費交付金
五  児童手当法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第一条 児童手当事務費交付金

   附 則 (昭和五六年三月一七日政令第二八号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和五十五年度分の当該各号に定める負担金又は交付金から適用する。
一  国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第一条 国民健康保険事務費負担金

   附 則 (昭和五七年三月一二日政令第二六号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和五十六年度分の当該各号に定める負担金又は交付金から適用する。
一  国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第一条 国民健康保険事務費負担金

   附 則 (昭和五七年一一月九日政令第二九八号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の附則第八項から第十三項までの規定は、昭和五十七年度及び昭和五十八年度における国庫負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
    附 則 (昭和五八年一月二一日政令第六号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、老人保健法の施行の日(昭和五十八年二月一日)から施行する。

(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第三条  第七条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の規定は、昭和五十七年度における国庫負担金、調整交付金及び補助金から適用する。ただし、昭和五十七年度における補助金に係る組合別財政力指数については、同令第五条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五八年三月一八日政令第二三号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和五十七年度における当該各号に定める負担金又は交付金から適用する。
一  国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第一条及び附則第十項、国民健康保険事務費負担金及び調整交付金

   附 則 (昭和五九年三月一三日政令第二八号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は昭和五十八年度における国庫負担金から適用し、改正後の第四条の規定は同年度における調整交付金から適用し、改正後の附則第十四項の規定は同年度に係る国庫負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
    附 則 (昭和五九年三月一七日政令第三五号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。

   附 則 (昭和五九年九月七日政令第二六八号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。

(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する経過措置)
第五条  この政令による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第二条、第四条及び第五条の規定は、昭和五十九年十月一日以後に行われる療養の給付並びに同日以後に支給される療養費及び高額療養費の支給に要する費用並びに昭和五十九年度以降の年度に係る老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額及び同法第五十六条の規定による確定医療費拠出金の額(昭和五十九年度については、当該年度に係るものに十二分の五を乗じて得た額とする。)について適用し、同日前に行われた療養の給付並びに同日前に支給される療養費の支給に要する費用並びに昭和五十九年度以前の年度に係る同法第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額及び同法第五十六条の規定による確定医療費拠出金の額(昭和五十九年度については、当該年度に係るものに十二分の七を乗じて得た額とする。)についての国庫負担金、調整交付金及び補助金については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六〇年三月二九日政令第四八号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は昭和五十九年度における負担金から適用し、改正後の附則第十項から第十八項までの規定は昭和五十九年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
    附 則 (昭和六一年三月二八日政令第五五号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第十二条  前条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第六条及び第七条の規定は、昭和六十一年度以後の年度の標準報酬総額の算定について適用し、昭和六十年度以前の年度の標準報酬総額の算定については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六一年三月三一日政令第六一号)

 この政令は公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は昭和六十年度分の負担金から適用し、改正後の第五条の規定は昭和六十一年度分の補助金から適用し、改正後の附則第十項から第十六項までの規定は昭和六十年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
    附 則 (昭和六二年三月三一日政令第九〇号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は昭和六十一年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十項から第十六項までの規定は昭和六十一年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
    附 則 (昭和六三年三月一八日政令第三六号)

 この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
    附 則 (昭和六三年三月二九日政令第五七号)

 この政令は公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は昭和六十二年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十項から第十五項までの規定は昭和六十二年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
    附 則 (昭和六三年六月一日政令第一七七号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成元年三月二九日政令第七七号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は昭和六十三年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十三項から第十八項までの規定は昭和六十三年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
    附 則 (平成元年一二月二七日政令第三四五号) 抄

(施行期日等)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中国家公務員等共済組合法施行令附則第六条を同令附則第五条の二とし、同条の次に一条を加える改正規定及び同令附則第七条の十の改正規定、第四条の規定並びに附則第三条、第四条及び第七条の規定は、平成二年一月一日から施行する。

(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第七条  第四条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第七条の規定は、平成元年度以後の年度の同条第一項の標準報酬総額の算定について適用し、昭和六十三年度以前の年度の同項の標準報酬総額の算定については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二年三月三〇日政令第七一号)

 この政令は公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は平成元年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十三項から第十八項までの規定は平成元年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
    附 則 (平成二年六月一五日政令第一六三号)

(施行期日等)
第一条  この政令は、公布の日から施行し、改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「新算定政令」という。)第二条、第四条から第四条の三まで及び第五条の規定は、平成二年度分の国庫負担金、調整交付金、繰入金及び補助金から適用する。

(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する経過措置)
第二条  平成二年度における新算定政令第二条の規定の適用については、同条第一項第二号中「老人保健法の規定による医療費拠出金(以下「老人保健医療費拠出金」という。)の納付に要した費用の額」とあるのは、「老人保健法第五十五条の規定による概算医療費拠出金(以下「平成二年度概算医療費拠出金」という。)の額(老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六号)附則第六条の規定による昭和六十三年度における概算医療費拠出金(以下「昭和六十三年度概算医療費拠出金」という。)の額が同法附則第七条の規定による昭和六十三年度における確定医療費拠出金(以下「昭和六十三年度確定医療費拠出金」という。)の額を超えるときは、その超える額(以下「超過額」という。)と超過額について老人保健法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額と、当該合計額の七分の十に相当する額に給付率(すべての市町村の前号に規定する合算額(次項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定により読み替えられた同号に規定する合算額)の合算額をすべての市町村の一般被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)の合算額で除して得た率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額から当該合計額を控除した額の十分の四に相当する額との合算額を平成二年度概算医療費拠出金の額から控除するものとし、昭和六十三年度概算医療費拠出金の額が昭和六十三年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額(以下「不足額」という。)と不足額について同条第二項の規定の例により算定した額との合計額と、当該合計額の七分の十に相当する額に給付率を乗じて得た額から当該合計額を控除した額の十分の四に相当する額との合算額を平成二年度概算医療費拠出金の額に加算するものとする。)」とする。
2  平成二年度における新算定政令第四条の規定の適用については、同条第四項及び第五項中「法第七十二条第二項」とあるのは、「国民健康保険法の一部を改正する法律(平成二年法律第三十一号)附則第四条第二項の規定により読み替えられた法第七十二条第二項」とする。
3  平成二年度における新算定政令第五条の規定の適用については、同条第一項第二号中「老人保健医療費拠出金の納付に要した費用の額(健保法特定承認被保険者が加入している組合については、当該健保法特定承認被保険者である者の老人保健法第四十七条に規定する医療等に要する費用の額に係る老人保健医療費拠出金の納付に要する費用に相当する額として厚生省令で定めるところにより算定する額を控除した額とする。)」とあるのは、「老人保健法第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額(老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六号。以下「法律第百六号」という。)附則第六条の規定による昭和六十三年度における概算医療費拠出金の額(健保法特定承認被保険者が加入している組合については、当該健保法特定承認被保険者である者の老人保健法第四十七条に規定する医療等に要する費用の額に係る法律第百六号附則第六条の規定による昭和六十三年度における概算医療費拠出金の額に相当する額として厚生省令で定めるところにより算定する額を控除した額とする。以下「昭和六十三年度概算医療費拠出金の額」という。)が法律第百六号附則第七条の規定による昭和六十三年度における確定医療費拠出金の額(健保法特定承認被保険者が加入している組合については、当該健保法特定承認被保険者である者の老人保健法第四十七条に規定する医療等に要する費用の額に係る法律第百六号附則第七条の規定による昭和六十三年度における確定医療費拠出金の額に相当する額として厚生省令で定めるところにより算定する額を控除した額とする。以下「昭和六十三年度確定医療費拠出金の額」という。)を超えるときは、その超える額(以下「超過額」という。)と超過額について老人保健法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額の七分の十に相当する額に給付率(すべての組合の前号に掲げる額(次項の規定の適用がある場合にあつては、同項において準用する第二条第二項の規定により読み替えられた同号に掲げる額)の合算額をすべての組合の療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下同じ。)の合算額(健保法特定承認被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額を除く。)で除して得た率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額を同法第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額(健保法特定承認被保険者が加入している組合については、当該健保法特定承認被保険者である者の同法第四十七条に規定する医療等に要する費用の額に係る同法第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額に相当する額として厚生省令で定めるところにより算定する額を控除した額とする。以下「平成二年度概算医療費拠出金の額」という。)から控除するものとし、昭和六十三年度概算医療費拠出金の額が昭和六十三年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額(以下「不足額」という。)と不足額について同法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額の七分の十に相当する額に給付率を乗じて得た額を平成二年度概算医療費拠出金の額に加算するものとする。)」とする。

第三条  前条第一項の規定は、平成三年度における新算定政令第二条の規定の適用について準用する。この場合において、同項中「平成二年度概算医療費拠出金」とあるのは「平成三年度概算医療費拠出金」と、「昭和六十三年度における」とあるのは「平成元年度における」と、「昭和六十三年度概算医療費拠出金」とあるのは「平成元年度概算医療費拠出金」と、「昭和六十三年度確定医療費拠出金」とあるのは「平成元年度確定医療費拠出金」と読み替えるものとする。
2  前条第二項の規定は、平成三年度における新算定政令第四条の規定の適用について準用する。この場合において、同項中「附則第四条第二項」とあるのは、「附則第五条第二項において準用する同法附則第四条第二項」と読み替えるものとする。
3  前条第三項の規定は、平成三年度における新算定政令第五条の規定の適用について準用する。この場合において、同項中「昭和六十三年度における」とあるのは「平成元年度における」と、「昭和六十三年度概算医療費拠出金の額」とあるのは「平成元年度概算医療費拠出金の額」と、「昭和六十三年度確定医療費拠出金の額」とあるのは「平成元年度確定医療費拠出金の額」と、「平成二年度概算医療費拠出金の額」とあるのは「平成三年度概算医療費拠出金の額」と読み替えるものとする。

   附 則 (平成三年二月一四日政令第一七号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成三年三月二九日政令第七一号)

 この政令は公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は平成二年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十項から第十五項までの規定は平成二年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
    附 則 (平成四年三月二七日政令第六八号)

 この政令は公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は平成三年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十項から第十五項までの規定は平成三年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
    附 則 (平成四年四月一〇日政令第一三二号) 抄

1  この政令は、公布の日から施行する。
3  第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第一条の規定は、平成四年度分の負担金から適用する。

   附 則 (平成五年三月二六日政令第六二号)

 この政令は公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は平成四年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十項から第十五項までの規定は平成四年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
    附 則 (平成五年三月三一日政令第八二号)

 この政令は、平成五年四月一日から施行する。
    附 則 (平成五年四月一四日政令第一四八号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は、平成五年度分の負担金から適用する。
    附 則 (平成六年三月三〇日政令第九八号)

 この政令は公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は平成五年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十項から第十五項までの規定は平成五年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
    附 則 (平成六年四月一八日政令第一二三号) 抄

1  この政令は、公布の日から施行する。
3  第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第一条の規定は、平成六年度分の負担金から適用する。

   附 則 (平成六年九月二日政令第二八二号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成六年十月一日から施行する。ただし、第一条中健康保険法施行令第二条第五号の改正規定及び同令第八十一条の前に一条を加える改正規定、第四条中船員保険法施行令第一条第六号の改正規定及び同令第六条の三の次に一条を加える改正規定、第六条中国民健康保険法施行令第二十九条の五第一項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、第七条中国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第四条第二項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、第十一条の規定、第十二条の規定、第三十八条中法人税法施行令第五条第二十九号チの改正規定、第三十九条の規定(「第三十一条ノ三第一項」を「第三十一条ノ六第一項」に改める部分を除く。)、第四十一条の規定並びに第四十八条中厚生省組織令第八十六条第八号の改正規定及び同令第百二十七条の改正規定は、平成七年四月一日から施行する。

(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第五条  第七条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第二条、第二条の二、第四条、第四条の四及び第五条の規定は、平成六年十月一日以後に行われる療養の給付、同日以後に行われる療養に係る特定療養費の支給並びに同日以後に支給される療養費、特別療養費及び高額療養費の支給に要する費用並びに平成六年度以降の年度に係る老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額及び同法第五十六条の規定による確定医療費拠出金の額(平成六年度については、当該年度に係るものに十二分の五を乗じて得た額とする。)について適用し、同日前に行われた療養の給付、同日前に行われた療養に係る特定療養費の支給並びに同日前に支給された療養費及び高額療養費の支給に要する費用並びに平成六年度以前の年度に係る同法第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額及び同法第五十六条の規定による確定医療費拠出金の額(平成六年度については、当該年度に係るものに十二分の七を乗じて得た額とする。)についての国庫負担金、調整交付金、療養給付費交付金及び補助金については、なお従前の例による。

   附 則 (平成七年二月一七日政令第二六号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (平成七年三月三一日政令第一五〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成七年四月一日から施行する。

(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第七条  第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第二条の二第一項の規定は、平成十年度分の負担金から適用する。

   附 則 (平成七年三月三一日政令第一五一号)

 この政令は公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は平成六年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十項から第十五項までの規定は平成六年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
    附 則 (平成八年三月二七日政令第五九号)

 この政令は公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は平成七年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十項から第十五項までの規定は平成七年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
    附 則 (平成九年三月二六日政令第七二号)

 この政令は公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は平成八年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十項から第十五項までの規定は平成八年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
    附 則 (平成九年三月二八日政令第八四号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年六月二〇日政令第二〇三号)

 この政令は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令附則第十六項の規定は、平成九年度分の負担金から適用する。
    附 則 (平成九年八月一日政令第二五六号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成九年九月一日から施行する。

(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第二条  第四条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第二条及び第五条の規定は、平成九年九月一日以後に行われる療養の給付、同日以後に行われる療養に係る入院時食事療養費、特定療養費及び訪問看護療養費の支給並びに同日以後に支給される療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用並びに平成九年度以降の年度に係る老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額及び同法第五十六条の規定による確定医療費拠出金の額(平成九年度については、当該年度に係るものに十二分の六を乗じて得た額とする。)について適用し、同日前に行われた療養の給付、同日前に行われた療養に係る入院時食事療養費、特定療養費及び訪問看護療養費の支給並びに同日前に支給される療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用並びに平成九年度以前の年度に係る同法第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額及び同法第五十六条の規定による確定医療費拠出金の額(平成九年度については、当該年度に係るものに十二分の六を乗じて得た額とする。)についての負担金及び補助金については、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年一二月一〇日政令第三五五号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十年一月一日から施行する。

   附 則 (平成一〇年三月二七日政令第八二号)

 この政令は公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は平成九年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十項から第十六項までの規定は平成九年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
    附 則 (平成一〇年六月一七日政令第二一六号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中国民健康保険法施行令附則に一項を加える改正規定、第二条中国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令附則第十七項を同令附則第二十二項とし、同令附則第十六項の次に五項を加える改正規定及び附則第三条第二項の規定は、平成十年七月一日から施行する。

(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第三条  第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「新算定政令」という。)第一条の規定は、平成十年度以後の年度分の負担金について適用し、平成九年度以前の年度分の負担金については、なお従前の例による。
2  平成十年度及び平成十一年度における新算定政令附則第二十項に規定する退職被保険者等に係る老人保健医療費拠出金相当額の算定については、同項ただし書の規定は、適用しない。

   附 則 (平成一一年三月二五日政令第五八号) 抄

(施行期日等)
1  この政令は公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は平成十年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十項から第十五項までの規定は平成十年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。

   附 則 (平成一一年一二月八日政令第三九三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年二月九日政令第二九号)

 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
    附 則 (平成一二年三月一七日政令第七一号)

 この政令は公布の日から施行し、改正後の第一条の規定は平成十一年度分の負担金から適用し、改正後の附則第十項から第十五項までの規定は平成十一年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
    附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九号) 抄

(施行期日)
1  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一二年一二月一三日政令第五〇八号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十三年一月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年三月二八日政令第八二号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、交付金又は補助金から適用する。
一  国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(次号において「算定政令」という。)第一条 平成十二年度分の事務費負担金
二 二 算定政令附則第十項から第十五項まで 平成十二年度に係る療養給付費等負担金、調整交付金及び補助金

   附 則 (平成一四年三月二五日政令第六四号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の附則第十項から第十五項までの規定は、平成十三年度に係る療養給付費等負担金、調整交付金及び補助金について適用する。
    附 則 (平成一四年八月三〇日政令第二八二号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十四年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一一月二七日政令第三四八号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年二月五日政令第三六号)

 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
    附 則 (平成一五年三月二四日政令第六九号) 抄

(施行期日等)
第一条  この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、交付金又は補助金から適用する。
一  国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(次号において「算定政令」という。)第一条 平成十四年度分の事務費負担金
二  算定政令附則第十項から第十三項まで 平成十四年度に係る療養給付費等負担金、調整交付金及び補助金

   附 則 (平成一五年九月一〇日政令第四〇四号) 抄

(施行期日)
1  この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年三月二四日政令第六〇号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
一  国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第一条 平成十五年度分の事務費負担金
二  算定政令第二条の二第四項 平成十九年度分の療養給付費等負担金
三  算定政令附則第十項及び第十一項 平成十五年度に係る国民健康保険組合に対する補助金

   附 則 (平成一六年三月三一日政令第一一一号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、児童福祉法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一六年四月一日政令第一五五号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第五条第四項の規定は、平成十六年度分の補助金から適用する。
    附 則 (平成一七年三月二四日政令第六六号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
一  国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第一条 平成十六年度分の事務費負担金
二  算定政令附則第十項及び第十一項 平成十六年度に係る国民健康保険組合に対する補助金

   附 則 (平成一七年四月一日政令第一四三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する経過措置)
第三条  一部改正法附則第三条の規定により平成十七年度において国が市町村又は特別区(以下附則第五条までにおいて単に「市町村」という。)に対して負担する額は、各市町村につき、平成十七年度における第一号に掲げる額の百分の三十六に相当する額、第二号に掲げる額及び第三号に掲げる額の合算額とする。
一  第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「新算定政令」という。)第二条第一項第一号に掲げる額から国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)附則第十二項の規定による繰入金の二分の一に相当する額を控除した額
二  一部改正法附則第三条第一項第二号に掲げる額から同項第三号に掲げる額を控除した額
三  一部改正法附則第三条第一項第四号に掲げる額
2  一部負担金軽減市町村等(一部改正法附則第三条第二項に規定する一部負担金軽減市町村等をいう。以下同じ。)に対する前項の規定の適用については、同項第一号中「第二条第一項第一号」とあるのは、「第二条第三項の規定により読み替えられた同条第一項第一号」とする。

第四条  一部改正法附則第四条の規定により平成十八年度において国が市町村に対して負担する額は、各市町村につき、平成十八年度における第一号に掲げる額の百分の三十四に相当する額、第二号に掲げる額及び第三号に掲げる額の合算額とする。
一  新算定政令第二条第一項第一号に掲げる額
二  一部改正法附則第四条第一項第二号に掲げる額から同項第三号に掲げる額を控除した額
三  一部改正法附則第四条第一項第四号に掲げる額
2  一部負担金軽減市町村等に対する前項の規定の適用については、同項第一号中「第二条第一項第一号」とあるのは、「第二条第三項の規定により読み替えられた同条第一項第一号」とする。

第五条  一部改正法附則第五条の規定により平成十九年度において国が市町村に対して負担する額は、各市町村につき、平成十九年度における第一号に掲げる額の百分の三十四に相当する額、第二号に掲げる額及び第三号に掲げる額の合算額とする。
一  新算定政令第二条第一項第一号に掲げる額
二  一部改正法附則第五条第一項により読み替えられた同法附則第四条第一項第二号に掲げる額から同項第三号に掲げる額を控除した額
三  一部改正法附則第五条第一項により読み替えられた同法附則第四条第一項第四号に掲げる額
2  一部負担金軽減市町村等に対する前項の規定の適用については、同項第一号中「第二条第一項第一号」とあるのは、「第二条第三項の規定により読み替えられた同条第一項第一号」とする。

   附 則 (平成一七年八月一五日政令第二七八号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第四条の二の規定は、平成十七年度分の都道府県調整交付金から適用する。

   附 則 (平成一七年一二月一四日政令第三六三号)

 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第四条第二項の規定は、平成十七年度分の調整交付金から適用する。
    附 則 (平成一八年三月二七日政令第七二号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
一  国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第一条 平成十七年度分の事務費負担金
二  算定政令附則第十項及び第十一項 平成十七年度に係る国民健康保険組合に対する補助金

   附 則 (平成一八年六月二一日政令第二一七号)

この政令は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第二条の二第四項の規定は、平成二十年度分の負担金から適用する。
    附 則 (平成一八年八月三〇日政令第二八六号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十八年十月一日から施行する。

(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第六条  施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一八年一一月一〇日政令第三五五号)

この政令は、精神病院の用語の整理等のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十二月二十三日)から施行する。
    附 則 (平成一九年三月九日政令第四四号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第一条及び第十三条の改正規定、同条を同令第二十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十二条の改正規定、同条を同令第二十八条とする改正規定、同令第十一条第一項の改正規定、同条を同令第二十七条とする改正規定、同令第十条の改正規定、同条を同令第二十六条とする改正規定、同令第九条第一項の改正規定、同条を同令第二十五条とする改正規定、同令第八条を同令第十四条とする改正規定、同令第七条を同令第十三条とする改正規定、同令第六条の改正規定、同条を同令第十条とし、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五条第三号の改正規定、同条を同令第九条とし、同令第四条を同令第八条とする改正規定、同令第三条の表第二十二条第三項の項の次に次のように加える改正規定、同表第二十三条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第七条とする改正規定、同令第二条の二を同令第六条とする改正規定、同令第二条第四号の改正規定、同条に一号を加え、同条を同令第五条とする改正規定、同令第一条の二の改正規定、同条を同令第四条とし、同令第一条の次に二条を加える改正規定、第三条及び第四条の規定、第五条中検疫法施行令第一条の三の改正規定、第六条、第八条から第二十条まで及び第二十二条の規定並びに次条から附則第四条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。

(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第二条  第八条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第二条の二第三項及び第四項の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後の期間に係る国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による保険給付に要する費用の額の算定について適用する。

(罰則に関する経過措置)
第四条  附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一九年三月二六日政令第六二号)

 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
一  国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第一条 平成十八年度分の事務費負担金
二  算定政令附則第二条 平成十八年度に係る国民健康保険組合に対する補助金
三  特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条 平成十八年度分の事務費交付金
四  特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 平成十八年度分の事務費交付金

   附 則 (平成二〇年二月一日政令第一七号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第三条  第二条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(以下「新算定政令」という。)第二条、第四条、第四条の二及び第五条並びに附則第三条、第四条、第十六条及び第二十三条の規定は、平成二十年四月一日以後に行われる療養の給付並びに同日以後に行われる療養に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の支給に要する費用並びに同日以後の療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用並びに平成二十年度以後の年度に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金について適用し、同日前に行われた療養の給付並びに同日前に行われた療養に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の支給に要する費用並びに同日前の療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要した費用並びに平成十九年度以前の年度に係る同法の規定による納付金については、なお従前の例による。
2  新算定政令第二条の二及び第六条の規定は、平成二十二年度分の負担金から適用する。

   附 則 (平成二〇年三月一九日政令第五三号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
一  国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第一条 平成十九年度分の事務費負担金
二  算定政令附則第二条 平成十九年度に係る国民健康保険組合に対する補助金

   附 則 (平成二〇年三月三一日政令第一一六号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二〇年五月二日政令第一七五号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第四条  施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。